「何??温泉??」
お隣の町に明日オープンする温浴施設の広告です。
「あんなところで温泉掘ってたっけ??」
元プロだけに、すぐに反応してしまいました。
裏面をよく読むと真ん中くらいに
「露天風呂には全国各地の良泉に近付けた人工温泉『長寿の湯』を導入致しました」
との案内文がある。
温泉法第二条には、「温泉」の定義として、
この法律で「温泉」とは、地中からゆう出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く。)で、別表に掲げる温度又は物質を有するものをいう。
との記載がある。
数年前、「偽装温泉」が全国で問題となりましたが、
明らかにこの施設「不当表示」ですね。
普通に、沸かし湯で営業すること自体は、許可条件しっかり満たしていれば問題ないのですが、この広告では消費者が勘違いするのは明らかです。
早速、先ほど、県の消費者保護担当者呼んで指導是正するようお願いしておきました。
生活衛生課の担当者は会議中でしたので、後ほどまた指摘をしておきます。
それにしても、こんな広告出して、おばちゃん達に「あそこのお風呂、温泉と思って行ったらにせもんやったわ」とネガティブキャンペーンされたらどうするのでしょう?
経営サイドのマーケティング思考はどのようになっているのでしょうねえ。