滋賀県議会

知事と党首、兼務は可能か

本日から、滋賀県議会11月定例会スタート。本会議前の全員協議会で、まず嘉田知事から、一連の新党結成問題について説明があり、その後質疑へ。

私も発言させて頂きました。

要旨は以下の通りです。

①一般に国政政党の党首は、首班指名選挙の時に指名される(有権者もそれを期待して、つまり総理大臣になってもらうことを期待して投票する)うえ、知事自身も新党の政策実現の為に「政権を獲る」と発言されていた。しかし、憲法第67条の規定により、総理大臣には国会議員しかなれない。その点、国政政党の党首(代表)としてどうか?

②逆に地方自治法第141条は、首長と国会議員の兼職を禁止している。これは、それぞれの職務に専念する事と同時に「権力」の集中や濫用を防ぐ立法趣旨だと解するが、知事は「国政政党」の代表と「知事職」を兼務されると明言されている。ここには、「権力」行使の「正統性」についても問題があると考えるがどうか?

③2010年の知事選挙での42万票の県民による附託は「現知事マニフェストの実行」への附託であり、今日のこの事態まで「白紙委任」したものではない。その意味でも、国政政党党首と知事職兼務は、「権力」行使の「正統性」や、民主主義の原則に照らしても問題があると考えるがどうか?

の三点です。

①については、
「重要な論点なので検討する」

②については、
「フランスなどでそういう体制をとっている事例がある」

③については、
「たがらこそ知事職もしっかり務めていく」

というものでした。
これはかなり無理があるし、民主主義のルールとしても問題があると考えます。

私としては、
「知事を辞職して、総選挙出馬を含めた党務に専念するか、2014年夏の任期までは党首は辞めて知事職に専念し、その後国政へ転出するのいずれかしかない。権力の濫用、恣意的な行使は許されないと思います。」

と述べておきました。


また、知事は、冒頭の説明の中で、「知事としての公務は月~金に行い、平日の夜と土日に政務(党首としての仕事)を行うので兼務は可能」ともおっしゃってました。

しかし、国会が開会中に、県庁の知事公務が休みになるわけでもなく、同時並行で、物事が進むと考えると、物理的に兼務など不可能ではないでしょうか。国会における様々な局面において、知事は県庁の知事室で、国会中継をテレビで見ながら、党首としての指示を出し、判断をするということなのでしょうか。

そうすると滋賀県庁が実質的な党本部となります。

どうみても無理ですよね。
by ohminohito | 2012-11-29 20:50 | 滋賀県議会 | Trackback

滋賀県議会議員 木沢成人 が日々の活動等を記しています。滋賀県議会会派「さざなみ倶楽部」幹事長。東近江市蒲生赤十字奉仕団団員。近江市消防団員。日野ライオンズクラブ理事。滋賀県がん対策推進議員連盟幹事。彦根東高、早大卒。


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